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更新日:2023年3月10日
1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障がい者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障がい者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されることなります。
利用される車両により方法が異なりますのでご利用の際は、必ず事前に利用方法をご確認いただきご利用ください。
令和5年3月27日(月曜日)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(レンタカー編)(PDF:327KB)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)(PDF:320KB)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(タクシー編)(PDF:471KB)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)(PDF:444KB)
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