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更新日:2024年4月17日
成年後見制度とは認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない人の「財産」や「権利」を保護し、支援していく制度です。
類型 |
後見 |
保佐 |
補助 |
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利用できる人 |
判断能力が ほとんどない |
判断能力が 著しく不十分 |
判断能力が 不十分 |
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申立ができる人 |
本人、配偶者、本人の4親等内親族など |
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支援する人 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
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支 |
代理権 |
財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定行為(本人の同意が必要) | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定行為(本人の同意が必要) |
同意権 |
なし | 法律に定められている重要な財産行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める行為 (本人の同意が必要) |
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取消権 |
日用品の購入など日常生活に関する行為を除く |
申立てる人がいない場合は市長が申立を行うこともありあります。
類型 |
任意後見人 |
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利用できる人 |
現在は判断能力がある人 |
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申立ができる人 |
本人、配偶者、本人の4親等内親族、任意後見受任者 |
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支援する人 |
任意後見人 |
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支援する人の権限 |
代理権 |
本人との契約で定めた行為 |
同意権 |
なし |
|
取消権 |
【代理権】
成年後見人等が本人に代わって預貯金などの財産管理や契約などの法律行為を行うことができます。
【同意権・取消権】
本人が契約などの法律行為を行う時は、成年後見人等の同意が必要となります。同意を得ないまま行った契約については成年後見人等が取り消すことができます。
法定後見制度はすでに判断能力が不十分な場合に、配偶者または4親等内の親族等が家庭裁判所に申立をして成年後見人等を選任してもらいます。その後、成年後見人等は、同意権・取消権・代理権などの権限の範囲に応じて、「財産管理」と「身上監護」などの事務を行います。
本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産相続などの財産に関する管理などについての助言や支援を行います。
介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入所手続きや費用の支払い(療養看護)など、日常生活にかかわる契約などの支援を行います。なお食事の世話や実際の介護は職務ではありません。また、死亡後の事務や医療同意(手術の同意書にサインすること)はできません。
任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えるための制度です。本人があらかじめ後見人を選び、「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書によって結びます。任意後見人は本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所で本人の任意後見監督人選任の申立を行い、契約に基づき「財産管理」と「身上監護」などの事務を行います。任意後見契約の効力はこの任意後見監督人が選任されて効力が生じます。なお任意後見人には成年後見人のような包括的な代理権はなく「同意権」や「取消権」がありません。
成年後見制度の利用に必要となる費用を負担することが困難である者に対して行う助成です。
報酬付与の審判の通知があった日の翌日から起算して1月以内に、申請書に関係書類を添えて提出いただく必要がありますので、期限にご注意ください。
なお、報酬助成基準額は、後見人等にあっては月額10,000円、後見監督人等にあっては月額5,000円となっており、報酬助成基準額と家庭裁判所が決定した報酬を月額換算した額の差額に助成対象月数を乗じて得た額(1円未満切捨)となります。そのため、家庭裁判所が決定した報酬を月額換算した額が、報酬助成基準額を上回る場合は助成を受けることはできません。
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