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更新日:2023年12月19日
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような状況の下、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
飯塚市における令和4年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、使途の公表をいたします。
令和元年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:78KB)(別ウィンドウで開きます)
令和2年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:1,029KB)(別ウィンドウで開きます)
令和3年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:542KB)(別ウィンドウで開きます)
令和4年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)
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