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更新日:2023年3月13日
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカードのICチップに記録することで利用が可能となります。
※公的個人認証サービスの詳細については、下記のホームページをご覧ください。
総務省:公的個人認証サービスによる電子証明書(外部サイトへリンク)
公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの電子証明書には、次の2種類があります。
氏名、住所、生年月日、性別が記録されており、インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
【使用例】
インターネットサイトやコンビニなどのキオスク端末などにログインする際に利用します。
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
【使用例】
※コンビニでの各種証明書の取得は「コンビニ交付」をご覧ください。
原則電子証明書の発行日から5回目の誕生日
※マイナンバーカードの有効期限などの関係上、電子証明書の有効期限が早まる場合があります。
※署名用電子証明書は、住所や氏名など電子証明書の記載事項に変更があった場合、自動的に失効します。
電子証明書の発行や失効を希望する場合は、原則本人がマイナンバーカードを持参のうえ手続きしてください。
※15歳未満や成年被後見人の場合、署名用電子証明書は原則発行できません。
電子証明書の有効期限の3ヶ月前から手続きできます。
更新を希望する場合は、原則本人がマイナンバーカードを持参のうえ手続きしてください。
初回無料、2回目以降200円
※住所や氏名などの変更による再発行の場合は無料
電子証明書を発行する際に、下記の暗証番号を設定してください。
【署名用電子証明書】・・・・・・6~16桁の英数字(英字は大文字)
【利用者証明用電子証明書】・・・4桁の数字
署名用電子証明書の暗証番号は5回、利用者証明用電子証明書の暗証番号は3回連続して入力を間違えるとロックされます。
暗証番号のロックの解除や暗証番号の再設定が必要な場合は、原則としてご本人がマイナンバーカードを市民課または市民窓口課に持参のうえ手続きを行ってください。
なお、署名用電子証明書については、スマートフォンのアプリとコンビニのキオスク端末の2つを利用して、暗証番号のロックの解除及び暗証番号の再設定の手続きを行うことができます。
手続きの手順等については、こちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、電子証明書の発行日から3年間であり、有効期間が満了するまでは引き続き使用することができます。
ただし、住民基本台帳カード向けの電子証明書の発行は、平成27年12月に終了しましたので、引き続き電子証明書の発行を希望する場合は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
※住所や氏名など電子証明書の記載事項に変更があった場合、自動的に失効します。
※マイナンバーカードの詳細については「マイナンバー制度」をご覧ください。
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