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更新日:2024年10月22日
公道を走る車は通常、車検証が必要です。車検がない車が、車検証を取るために必要最小限度だけ公道を走れるようにするのが「臨時運行許可」の制度です。
このため、臨時運行は必要最小限の範囲で許可されることになります。
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
(1) 臨時運行申請する自動車が確認できる書類
いずれも原本が必要です(不正防止のため)。
(※)電子化された自動車検査証(A6サイズ、ICチップ内蔵。以下「電子車検証」という。)をお持ちの場合は、「有効期間の満了する日」を確認する必要があるため、「電子車検証」(原本)に加えて、以下の2点のいずれかをご提示ください。
(ア)電子車検証と併せて交付される「自動車検査証記録事項」(原本)
(イ)「車検証閲覧アプリ」の画面の提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
その他、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(2) 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。
したがって、最終日は許可できません。
(3) 個人の場合は、運転免許証など申請者本人を確認できるもの(原本)
(4) 申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です。)
※窓口での手数料の支払いにキャッシュレス決済をご利用いただけます。「住民票の写し等各種証明書交付手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済の利用開始について」をご覧ください。
5日以内を限度とした必要最小日数を記載してください。
目的達成後は、許可期間満了後5日以内に臨時運行許可証と臨時許可番号標を速やかに許可を受けた窓口へ返納してください。
また、許可期間中でも目的を達したときは速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納してください。
※万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察への遺失届けをしてください。
その上で、市への紛失届けをし、番号標を紛失した場合は1組につき1,800円の弁償をしなければなりません。
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