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更新日:2024年10月22日

自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)

1.臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは

公道を走る車は通常、車検証が必要です。車検がない車が、車検証を取るために必要最小限度だけ公道を走れるようにするのが「臨時運行許可」の制度です。

このため、臨時運行は必要最小限の範囲で許可されることになります。

2.許可を受けるには

  • (1) 許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日に申請してください。
    それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
  • (2) 許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。
    これらは許可目的以外のことに使用はできません。
    また、許可期間中でも当該車両の運行終了後は速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を窓口へ返却してください。
  • (3) 許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、到着地のいずれかが飯塚市内である必要があります。ただし、申請人の住所又は所在地が飯塚市の場合は、経路に飯塚市を含まなくても構いません。
    また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。

3.運行の目的

許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。

  • (1) 新規登録のための回送
    新車又は中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合。
  • (2) 新規検査のための回送
    未登録自動車を新規検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
    ※通常、新規登録と同時に行う。
  • (3) 継続検査のための回送(車検切れの場合)
    自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
  • (4) 予備検査のための回送
    未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
  • (5) その他必要がある場合
    通常、個人が許可を受ける場合は(1)~(4)の目的になり、(5)での許可は特別な理由がない限り許可しません。

同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。

4.許可を受けることができる場所

飯塚市役所

  • 本庁市民課
  • 穂波支所市民窓口課
  • 筑穂支所市民窓口課
  • 庄内支所市民窓口課
  • 頴田支所市民窓口課

5.許可に必要なもの

(1) 臨時運行申請する自動車が確認できる書類

  • 自動車検査証(限定自動車検査証)(電子化された自動車検査証の場合は下記参照)
  • 製作証明書・譲渡証明書(形式指定車以外の新車)
  • 一時抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書(輸入車の場合)
  • 完成検査終了証(形式指定車の新車)
  • 自動車予備検査証(登録されていない車)
  • 排ガス検査修了証(輸入車)
  • 輸入車特別取扱自動車届出済書(登録されていない車)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 登録事項等証明書、領置証明書など

いずれも原本が必要です(不正防止のため)。

電子化された自動車検査証(A6サイズ、ICチップ内蔵。以下「電子車検証」という。)をお持ちの場合は、「有効期間の満了する日」を確認する必要があるため、電子車検証」(原本)に加えて、以下の2点のいずれかをご提示ください。

(ア)電子車検証と併せて交付される「自動車検査証記録事項」(原本)

(イ)「車検証閲覧アプリ」の画面の提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。

その他、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

(2) 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)

許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。
したがって、最終日は許可できません。

(3) 個人の場合は、運転免許証など申請者本人を確認できるもの(原本)

(4) 申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です。)

窓口での手数料の支払いにキャッシュレス決済をご利用いただけます。「住民票の写し等各種証明書交付手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済の利用開始について」をご覧ください。

6.運行期間

5日以内を限度とした必要最小日数を記載してください。

7.返納期限

目的達成後は、許可期間満了後5日以内に臨時運行許可証と臨時許可番号標を速やかに許可を受けた窓口へ返納してください。

また、許可期間中でも目的を達したときは速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納してください。


※万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察への遺失届けをしてください。
その上で、市への紛失届けをし、番号標を紛失した場合は1組につき1,800円の弁償をしなければなりません。

8.申請者の氏名・名称

  • (1) 法人(会社)の場合:法人名、代表者の資格(代表取締役・支店長などの肩書き)、会社の所在地
  • その役職にある方の氏名を確実に記入してください。
  • (2) 個人の場合:個人名を記入してください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課窓口係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8210

ファックス番号:0948-26-1384

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