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更新日:2025年3月19日
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードの交付にあわせ標準発行される電子証明書には、次の2種類があります(希望により不要とすることができます)。
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:e-Taxの電子申請など)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
15歳未満の方又は成年被後見人の方には原則発行されません。
基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)に変更があった場合、自動的に失効します。
インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します(例:コンビニでの住民票の写し等の交付、医療機関での健康保険証としての利用など)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
マイナンバーカード:発行から10回目の誕生日
電子証明書:発行から5回目の誕生日
マイナンバーカード:発行から5回目の誕生日
電子証明書:発行から5回目の誕生日
〈注意事項〉
・民法改正前の令和4年3月31日以前に申請したカードは、「18歳」を「20歳」に読みかえてください。
・外国人の方で在留期間に定めがある方は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きが必要です。
電子証明書の有効期限(マイナンバーカードに記載されています)が近づいた方には、有効期限の3か月前を目途に、有効期限通知書(水色の封筒)が転送不要郵便で送付されます。
※戸籍証明書交付の利用者登録をされている方は、電子証明書の更新手続き後、再度利用者登録申請が必要です。
有効期限満了日の3か月前の翌日以降から有効期限満了日まで
(例:有効期限が11月15日の場合は、8月16日から11月15日まで)
※更新手続き期間を過ぎた場合は、電子証明書が失効しコンビニ交付などの機能が利用できなくなりますのでご注意ください。(期限が切れた後でも更新は可能です。)
マイナンバーカード
有効期限通知書(なくても手続きは可能です。)
※更新手続きには、上記2種類の暗証番号の入力が必要です。暗証番号をお忘れになった方でも更新手続きは可能ですが、別途、暗証番号の再設定手続きが必要なため、更新手続きのみの場合よりお時間がかかります。(暗証番号を控えた用紙等をお持ちの方は、持参していただけますと手続きがスムーズです。)
更新を行う方のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真の付いたもの)
有効期限通知書(※1)
(※1)有効期限通知書の右側に「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書」が付属していますので、委任する方が記入のうえ持参していただく必要があります。詳細については、有効期限通知書をご覧ください。
上記書類をすべてお持ちいただいた場合でも、各暗証番号に誤りがあった場合は、更新手続きを行うことができません。(その場で代理人の方が暗証番号の再設定手続きを行うことはできません。)
有効期限通知書がない場合、代理での更新手続きができません。有効期限通知書の期限が切れてしまった方、有効期限通知書を紛失、破棄してしまった方で代理での更新手続きが必要な場合は、窓口または、お電話にてご相談ください。
飯塚市役所本庁市民課及び各支所市民窓口課(出張所ではマイナンバー関係の手続きはできません。)
無料
紛失・破損等の自己の責によるマイナンバーカードの再交付を受ける場合の電子証明書の発行手数料は200円。(マイナンバーカード自体の再発行手数料800円とあわせて1000円必要です。)