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更新日:2023年10月11日
マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入・転居・転出のお手続きの際に、住所が変更になる方全員のカードを持参してください。また、戸籍の届出で氏名が変更になる場合もカードを持参してください。カードに変更内容を記載します。
ただし、戸籍の届出を当直へ提出される場合は、その場でカードの記載事項変更手続きをすることはできません。後日、窓口へカード及び本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など有効期限内のもの)を持参して、記載事項変更手続きをお願いいたします。※代理人が手続きをする場合、委任状等が必要になる場合がありますので事前にお問い合わせください。
※各手続きの詳細についてはお問い合わせください。
飯塚市に転入された方は、転入した日から14日以内に転入の届出が必要になります。
飯塚市に転入してきた人、もしくは新しい住所の世帯主、世帯員
前住所地の市区町村へ転出届を出されていない場合は、まず転出届を提出の上、転出証明書の交付を受けて、飯塚市へ転入届を行ってください。転出届については、前住所地の市区町村へお問い合わせください。(特例転出を行った方は転出証明書は不要です。特例転出を行った方はマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを必ず持参してください)
マイナンバーカード(個人番号カード)または顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの場合、暗証番号を入力していただき継続利用の処理を行います。ただし、同じ住民票に載っていない方が預かって来られる場合は、事前にお問い合わせください。
本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、保険証など(有効期限内のもの)を用意してください。
対象者以外の人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要となります。
※代理人が届出をすることもできますが、委任状が必要です。
※ご家族であっても同じ住民票に載ってない方の場合は、委任状が必要です。
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。
※転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行っていただきます。各手続きで、印鑑、所得証明書等必要なものが異なりますので、詳しくは担当課にお尋ねください。
(転入先の市民課または各支所市民窓口課にご相談ください。)
《日本人の方の場合)
転入する方全員の旅券(パスポート)
※ただし、飯塚市内に本籍がある方は不要です。
《外国人の方の場合》
【国外から転入する外国人の方全員分の次のいずれかの書類】
※外国人の方が世帯主になる場合、または外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合、続柄を証する書類(外国語で作成されている場合、訳文を添付)が必要です。
飯塚市内で転居された方は、転居した日から14日以内に転居の届出が必要になります。
転居をした人、もしくは新しい住所の世帯主
転居された方全員分を持参してください。カードの追記欄に新しい住所を記載します。カードを忘れた場合は、後日窓口にカードを持参してください。マイナンバーカード(個人番号カード)または顔写真付きの住民基本台帳カードは全員分の暗証番号を入力していただき更新処理を行います。ただし、同じ住民票になっていない方が預かってこられる場合はご相談ください。
本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、保険証など(有効期限内のもの)を用意してください。
対象者以外の人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要となります。
※代理人が届出をすることもできますが、委任状が必要です。
※ご家族であっても同じ住民票に載ってない方の場合は、委任状が必要です。
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。
※転去に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行っていただきます。各手続きで、印鑑等必要なものが異なりますので、詳しくは担当課にお尋ねください。
飯塚市を転出される方は、転出される前に届出が必要になります。
飯塚市を転出する人、もしくは世帯主
下記のものをお持ちの方はご持参ください。
国外転出される方で通知カードをお持ちの方はご持参ください。
本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、保険証など(有効期限内のもの)を用意してください。
対象者以外の人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要となります。
※代理人が届出をすることもできますが、委任状が必要です。
※ご家族であっても同じ住民票に載ってない方の場合は、委任状が必要です。
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。
(転入先の市区町村にご相談ください。)
郵送による転出届は、すでに転出された方のみ受付けております。
これから転出する予定の人は郵送での転出届はできません。
ご家族であっても転出する人と同じ住民票に載ってない方が届出人になるときは委任状が必要です。
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。
1.転出届
下記の必要事項を便箋等の紙に記入するか、または、申請書様式をダウンロードし記入してください。
必要事項
新しい住所
2.本人確認書類
届出人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証や健康保険証など)の写しを添付してください。
3.返信用封筒
送付先は必ず届出人の新住所(委任状を添付して代理人が申請する場合は代理人の住所)となります。
送付先の住所地を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
住所を変更される人が、有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの場合は不要です。ただし、転出予定日が14日以上遡る転出の場合は必要です。
マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルを通じオンラインで飯塚市への転出届(同時に転入先市町村への転入届の来庁予定の連絡)が可能となります。また、飯塚市内の転居届の来庁予定の連絡もできるようになります。
転入・転居の届出は、これまでどおり来庁のうえ窓口での手続きが必要です。異動する方はマイナンバーカードをご持参ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内での引越しをする人
(電子証明書)
暗証番号を忘れてしまった場合やロックがかかってしまった場合は、こちら(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
マイナンバーカード読み込み対応のスマートフォン(又はパソコンとICカードリーダライタ)
申請できる期間は、新住所に住み始める30日前から住み始めて以降10日以内です。この期間以外の引越しの場合はオンラインによる転出届ができませんので、窓口に来庁のうえ届出をお願いいたします。(すでに新住所にお住まいの場合は、上記郵送による転出届出も可能です。)
オンラインによる転出届をされた後は、別途転入先市町村で転入届等の手続きが必要です。
転出元市町村が届出の処理を完了する前に来庁された場合などは、データの反映にお時間がかかるためにお待ちいただいたり(※1)、場合によっては当日の手続きができない(※2)ことがあります。お日にちには余裕を持って申請してください。
※1)マイナポータルにてオンラインによる転出届を行ってすぐに転入先市町村窓口に転入届に来所された場合や、前日の夜間にマイナポータルにてオンラインによる転出届を行った翌朝の転入先市町村窓口が開庁して間もない時間帯に転入届のために来庁された場合
※2)マイナポータルにてオンラインによる転出届を行って、転出元市町村が届出の処理を完了する前に転入先市町村の延長窓口や休日窓口に転入届のために来庁された場合
オンラインによる転出届をされた場合、転出証明書が発行されませんので、窓口での転入届の際は、必ず異動される方のマイナンバーカードをご持参ください。また、引越した日(異動日)から14日以内に手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますので、ご注意ください。
転入届・転居届は引越した日以降に手続きが可能です。それぞれの手続きについては、上記転入届及び転居届の案内をご確認ください。
マイナポータルから申請後、市町村が事務処理を行い申請処理状況を更新されると確認メールが届きますが、本文には申請結果の詳細について記載がございませんので、マイナポータルから申請結果の確認をお願いいたします。(処理完了までにお時間をいただく場合があります)
転入の場合、転出元の市町村の事務処理が完了していない場合、転入手続きができない場合がありますので、必ずマイナポータルで転出元市区町村での処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえご来庁ください。
制度の詳細やマイナポータルの使い方については、下記ホームページをご参照ください。
制度の概要(デジタル庁)
マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(PDF:804KB)
マイナポータル
マイナポータルトップページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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