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更新日:2024年4月1日
第1号被保険者として定額の保険料を36月(3年)以上納めた人(部分納付を一定以上している方も含む)が、老齢基礎年金または障がい基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に『死亡一時金』が支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
一時金の額は次のとおりです。
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
死亡した被保険者と生計を同一にしていた遺族の中から、次の優先順位で請求者が決まります。
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
死亡した人と請求者の住所が異なる場合は生計同一証明が必要となります。
また、死亡原因によっては添付書類が必要な場合があります。
※状況によって書類が異なるため、書類をご用意いただく前にお問い合わせください。
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