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更新日:2025年3月31日
国民年金に任意加入していなかったことにより障がい基礎年金等を受給していない人に、要件を満たした場合に支給されます。
令和7年4月分からの支給額(月額)は、1級が56,850円、2級が45,480円です。
※所得によって支給が制限されることがあります。老齢年金等を受給している場合は、支給が制限されます。
※特別障がい給付金を受給している方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
国民年金の任意加入対象とされていた
であって、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。
現在、障がい基礎年金の1級、2級相当の障がいに該当する人。
ただし、65歳になる前日までに障がいに該当した人に限られます。
なお、障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受けられるときは支給されません。
医療保険課年金係
(注1)初診日とは、障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
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