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更新日:2025年3月31日
国民年金の受給者が死亡したときは、戸籍の死亡届とは別に、国民年金の死亡届を提出しなければなりません。また、死亡した人にまだ支払われていない年金があるときは、遺族が、死亡した月の分までの年金(『未支給年金』)を請求できる場合があります。
死亡した受給者と生計を同一にしていた遺族の中から、次の優先順位で請求者が決まります。
※上記の遺族がいない場合、年金の死亡届のみの提出となります。
亡くなられた方が受給していた年金の種類によって異なりますので、お問い合わせください。
※状況によって書類が異なりますので、書類をご用意いただく前にお問い合わせください。
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