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更新日:2025年3月31日
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、死亡した人により生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受給できます。
令和7年4月分からの年金額は、子※のある配偶者が受ける場合、定額の831,700円(昭和31年4月1日以前生まれは829,300円)に子の加算額を加えた額です。
子の加算額は、1人目・2人目が各239,300円、3人目以降が各79,800円です。
子※が受ける場合は、基本額831,700円に、2人目の子は239,300円、3人目以降は1人につき79,800円を加え、受給権のある子の数で割った額が一人当たりの年金額です。
子※…18歳になって最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障がい年金の障がい等級
1級または2級の状態にある子。ただし、婚姻していない子に限ります。
次のいずれかに該当する人が亡くなったとき
※1、2の場合には、保険料の納付要件に該当していることが必要です。
※3、4の場合には、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上あることが必要です。
亡くなった人によって生計を維持されていた次のいずれかの人に支給されます。
1.子※のある配偶者
2.子※
医療保険課年金係
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直方年金事務所
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