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更新日:2024年4月1日
国民年金加入中などに、病気やケガで障がい等級に該当する状態になったときに、要件を満たせば受給できる年金です。
令和6年4月分からの年金額は、1級が1,020,000円、2級が816,000円です。
子(注1)がいる場合は加算があります。
子の加算額は、1人目・2人目が各234,800円、3人目以降が各78,300円です。
次のいずれかに該当しているとき
※1、2の場合には、保険料の納付要件に該当していることが必要です。
※障がい年金の「1級」「2級」は、身体障がい者手帳の等級とは異なります。
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
(注1)子とは、18歳になる年度の末日までの子か、20歳未満で国民年金法に定める1級・2級の障がいの状態にある子です。
(注2)初診日とは、障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
(注3)障がい認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内に症状が固定した日のことです。
平成23年3月までは、年金の受給権発生時に既に生計を維持するお子様を有している場合に、加算の対象となっていましたが、平成23年4月1日からは、年金の受給権発生後に生計を維持しているお子様を有している場合も加算の対象となりました。
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