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更新日:2025年3月31日
要件を満たせば原則として65歳から生涯にわたって受けられる年金です。
令和7年4月分からの年金額は、満額が831,700円(昭和31年4月1日以前生まれは829,300円)です。
(20歳から60歳まで40年間保険料を納付した場合の金額です)
保険料を納めた期間が40年間に満たない人は、その期間に応じて減額された年金を受けることになります。
次の期間(受給資格期間といいます)を合計して10年(120月)以上ある人
平成29年7月までは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は委任状と代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
(注1)合算対象期間とは、おもに昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の次の期間です。合算対象期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
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