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更新日:2024年6月14日

固定資産の所有者が亡くなられた場合について

土地や家屋の登記(課税台帳)上の所有者が亡くなられた場合、固定資産税は地方税法第384条の3に規定する「現所有者(亡くなられた方の相続人等)」が所有者となります。

現所有者申告者(相続人等)に関する申告について

飯塚市税条例第74条の3の規定により、所有者が亡くなられた翌年以降の固定資産税の納税通知書の受領や納付などを行う現所有者代表者を申告していただく必要があるため、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「固定資産現所有者申告書」の提出が定められています。

相続登記が完了するまでの間は、現所有者が納税義務を負うこととなりますので本申告書は必ず相続人全員を申告してください。

提出期限が過ぎている場合でも、なるべく早めに提出していただきますようお願いします。(相続登記が完了されている場合でも今年度分の通知書等の送付先確認のため、提出が必要です。)

提出書類について

下記の相続関係のわかる書類をお持ちの場合は、その写しを提出ください。

  • 被相続人が飯塚市内に住民票・本籍がない場合は、戸籍抄本などの死亡日がわかる書類
  • 遺言書、遺言書情報証明書、遺産分割協議書、相続放棄申述受理通知書など

申告にあたっての注意

  • 現所有者が納税義務者となり、納税通知書は現所有者代表者宛に送付されます。
  • 現所有者申告書により固定資産税の納税義務者を変更しても、登記名義人は変更されませんので、法務局にて相続登記の手続きが必要です。賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合には、現所有者申告書の有無にかかわらず、新所有者が納税義務者となります。
  • 未登記家屋がある場合は、その家屋についての表示登記を行うか、「未登記家屋所有者変更申請書」の提出が必要となりますのでお問い合わせください。
  • 郵送による提出も可能です。
  • 申告書を受理後、相続人調査を行います。申告書に記入がない方でも、調査により相続権が確認できた場合は、現所有者として通知書を送付します。

固定資産税納税通知書について

毎年5月上旬に納税義務者へ固定資産税納税通知書を送付していますが、現所有者申告書を提出された場合、下記の通り送付しております。

1.11日までに現所有者申告書を提出し、かつ、11日までに登記名義人の変更を行っていない場合

送付先は、現所有者代表者と現所有者代表者以外の相続人となります。

  • 現所有者代表者の場合

現所有者代表者には「固定資産税納税通知書兼納付書」または「固定資産税納税通知書兼口座振替自動払込利用通知書」が送付されます。
納付書や口座振替自動払込利用通知書の他に課税資産明細書(所有資産の一覧表)も同封しております。

  • 代表者以外の相続人の場合

代表者以外の相続人には「固定資産税納税通知書(共有者用)」が送付されます。
課税標準額や期別税額等を記載しております。
共有割合は、遺言書等の相続関係書類に記載された指定相続分、または法定相続分、代襲相続分に準じたものです。

2.11日までに現所有者申告書を提出し、かつ、11日までに登記名義人の変更を行っている場合

送付先は、登記名義人となります。

3.12日以降に現所有者申告書を提出されている場合

送付先は、現所有者代表者となります。

翌年1月1日までに登記名義人の変更を行わない場合は、1の場合と同様になります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課固定資産税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5510

ファックス番号:0948-21-2066

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