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更新日:2024年6月14日
土地や家屋の登記(課税台帳)上の所有者が亡くなられた場合、固定資産税は地方税法第384条の3に規定する「現所有者(亡くなられた方の相続人等)」が所有者となります。
飯塚市税条例第74条の3の規定により、所有者が亡くなられた翌年以降の固定資産税の納税通知書の受領や納付などを行う現所有者代表者を申告していただく必要があるため、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「固定資産現所有者申告書」の提出が定められています。
相続登記が完了するまでの間は、現所有者が納税義務を負うこととなりますので本申告書は必ず相続人全員を申告してください。
提出期限が過ぎている場合でも、なるべく早めに提出していただきますようお願いします。(相続登記が完了されている場合でも今年度分の通知書等の送付先確認のため、提出が必要です。)
下記の相続関係のわかる書類をお持ちの場合は、その写しを提出ください。
毎年5月上旬に納税義務者へ固定資産税納税通知書を送付していますが、現所有者申告書を提出された場合、下記の通り送付しております。
送付先は、現所有者代表者と現所有者代表者以外の相続人となります。
現所有者代表者には「固定資産税納税通知書兼納付書」または「固定資産税納税通知書兼口座振替自動払込利用通知書」が送付されます。
納付書や口座振替自動払込利用通知書の他に課税資産明細書(所有資産の一覧表)も同封しております。
代表者以外の相続人には「固定資産税納税通知書(共有者用)」が送付されます。
課税標準額や期別税額等を記載しております。
共有割合は、遺言書等の相続関係書類に記載された指定相続分、または法定相続分、代襲相続分に準じたものです。
送付先は、登記名義人となります。
送付先は、現所有者代表者となります。
翌年1月1日までに登記名義人の変更を行わない場合は、1の場合と同様になります。
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