更新日:2024年7月1日
住宅用家屋証明書の申請について
住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書は、法務局で所有権保存等の登記を行う際に課税される登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明書です。
また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を税務署に申告する際にも必要となる場合がありますので、原本またはコピーを保管することをお勧めします。
申請要件
- 個人が新築した家屋の場合は、新築後1年以内
- 新築後使用されたことのない家屋または新築後使用されたことのある家屋の場合は、取得後1年以内
- 個人が自己の居住のために使用する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、床面積の90%以上が居住用であること
- 区分所有家屋については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
- 中古住宅の場合、昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類がある場合を除く)
必要書類
住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書に必要事項を記載の上、下記書類を添付して提出してください。(原本指定のないものは、写しで可)
個人が新築した住宅用家屋
- 表示登記申請書と登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)または登記事項全部証明書
- 確認済証または検査済証
- 各階平面図および間取り図面
- 住民票もしくは未入居の場合には、申立書(原本)または宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書
- 長期優良住宅または低炭素住宅の場合、認定申請書の副本および認定通知書
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅)
- 表示登記申請書と登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)または登記事項全部証明書
- 確認済証または検査済証
- 各階平面図および間取り図面
- 売買契約書、売渡証明書、登記原因証明情報等、取得年月日が確認できる書類
- 未使用証明書(原本)
- 住民票もしくは未入居の場合には、申立書(原本)または宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書
- 長期優良住宅または低炭素住宅の場合、認定申請書の副本および認定通知書
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)
- 登記事項全部証明書
- 売買契約書、売渡証明書、登記原因証明情報等、取得年月日が確認できる書類(競落の場合、代金納付期限通知書または納入済領収書)
- 住民票もしくは未入居の場合には、申立書(原本)または宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、下記いずれかの書類
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
手数料
1件1,300円
その他
件数が多い場合は、即日発行ができないことがあります。事前にご相談ください。
申請窓口
本庁税務課固定資産税係※各支所では申請できません。
申請様式