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更新日:2024年10月16日
次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額になります。
いずれの減額制度も、適用を受けられるのは、1戸につき1回のみです。
改修工事が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。
バリアフリー改修工事と省エネ改修工事の減額は併用可能です。ただし、省エネ改修工事後に長期優良住宅に該当することとなった場合は併用できません。
昭和57年1月1日以前から建っている住宅において、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、当該住宅にかかる翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物のうち規定に当てはまる建築物は2年度分)の固定資産税額を(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)2分の1減額するものです。(改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2減額)
耐震改修工事区分 | 減額期間 | 減額割合 |
耐震改修工事 | 翌年度から1年度分 | 税額の2分の1 |
通行障害既存耐震不適格建築物を耐震改修工事 | 翌年度から2年度分 | 税額の2分の1 |
耐震改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当 | 翌年度から1年度分 | 税額の3分の2 |
通行障害既存耐震不適格建築物を耐震改修工事し、 その住宅が長期優良住宅に該当 |
翌年度から2年度分 |
1年度目:税額の3分の2 2年度目:税額の2分の1 |
いずれも1戸当たり120平方メートル相当分を限度
申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)において、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額を(1戸当たり100平方メートル相当分を限度)3分の1減額するものです。
家屋の要件 |
(ただし、賃貸住宅及び居住用の床面積が2分の1以下の併用住宅は除く)
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居住者の要件 |
次のいずれかに該当する方が居住している住宅
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工事の要件 |
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差の解消
7.出入り口の戸の改良
8.床表面の滑り止め化
9.令和8年3月31日までに工事を完了すること
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申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。
6.から8.は建築士、登録住宅性能評価機関等による地方税法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する証明で代替可
平成26年4月1日以前から建っている住宅(賃貸住宅を除く)において、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額を(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)3分の1減額するものです。(改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2減額)
家屋の要件 |
(ただし、賃貸住宅及び居住用の床面積が2分の1以下の併用住宅は除く) |
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工事の要件 |
次の(1)から(4)の要件を満たす工事を行っていること。
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申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。
飯塚市役所行政経営部税務課固定資産税係
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号飯塚本庁舎1階
電話:0948-22-5510FAX:0948-25-0560
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