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更新日:2024年6月14日
住宅や店舗など、建物を取り壊したときは、法務局で滅失の登記を行ってください。賦課期日(1月1日)までに滅失登記ができなかったり、取り壊した建物が未登記の物件である場合は、家屋滅失の届出をお願いします。
固定資産の登記名義人が亡くなられたときは、法務局で名義変更の登記を行ってください。
市には、固定資産現所有者申告書をご提出ください。
固定資産税の納税義務者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないため、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めていただく場合は、納税管理人設定の申請をお願いします。また、納税管理人の変更および取消についても、届出をお願いします。
各届出書(又は申請書)は、「申請書類ダウンロード」に掲載していますのでご利用ください。
新たに住宅用地とした場合や、住宅用地から住宅用地以外の土地に用途を変更した場合は、土地の用途変更の申告が必要です。該当される方は下記お問合せ先までご連絡ください。
賦課期日(1月1日)現在で、事業用の構築物、機械装置、車両・運搬具、器具備品などの償却資産を所有している法人又は個人は、その年の1月31日までに、償却資産の申告を行ってください。
償却資産の申告書は、毎年12月中旬頃に郵送していますが、申告書が送付されない場合でも、償却資産を所有している方は、申告が必要です。
固定資産税に関する届出書を郵送・FAXまたはメールで提出する際は、重要事項(PDF:177KB)を必ずお読みいただき、すべての内容に同意のうえで届出書を提出してください。
なお、この方法で受け付けているのは、固定資産税に関する届出書のみですので、ご注意ください。
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