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更新日:2024年6月14日
家屋を新築・増築した場合、完成した翌年度から固定資産税が課税されます。
固定資産税算定のため、税務課固定資産税係の担当職員による家屋調査を実施していますので、ご協力をお願いいたします。
家屋とは、一般的に住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。
固定資産税の課税客体となる家屋は、以下の3つの要件に該当するものです。登記の有無や面積は関係ありませんので、未登記の家屋や面積の小さい家屋も対象となります。
外気分断性 | 屋根および三方向以上の周壁がある |
定着性 | 継続的な土地への定着性がある(基礎がある、固定されていて簡単に動かせない等) |
用途性 | 家屋本来の目的の用途(住居、貯蔵等)として使用できる状態である |
ホームセンターで購入した物置については、基礎等で固定している場合は課税対象となります。ブロックの上や地面に置いているだけのものは課税対象となりません。
サンルームは、住宅と一体となり設置されますので、課税対象となります。
柱と屋根だけの一般的なカーポートは、家屋とはいえず、課税対象となりません。ただし、店舗や事務所の事業用として使用する場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
上記書類がない場合でも調査は可能ですが、確認のためできるだけご用意ください。
建物の中に入らせていただきますので、どなたかの立ち会いをお願いします。
立ち会いは、ご家族や代理の方でも構いません。
市では、新増築家屋の完成を主に登記によって確認しています。未登記家屋については、新増築の把握が困難であるため、登記をする予定のない家屋を新増築された場合は、税務課固定資産税係までご連絡をお願いいたします。
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