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更新日:2023年12月6日
会社や個人の方が事業を営むために用いている構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
一般的には、法人税法又は所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産をいいます。
個人や法人で事業を営んでいる方(農業のほか、駐車場やアパートなどの賃貸も含む)で、1月1日現在に飯塚市内に償却資産を所有している方です。資産の多少にかかわらず、1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに税務課に申告していただきます。
償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。
価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。
償却資産課税台帳に登録された価格等は、所有者等へ閲覧に供しています。閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。
詳細については、下記のリンクをご覧ください。
下の算式により税額を算出し、5月上旬に納税通知書を交付します。
【税額=課税標準額×税率[100分の1.4]】
なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。
通常4回の納期(5月、7月、9月、11月)に分けて納めることとなります。具体的な納期は、納税通知書等でお知らせします。
なお、納税については口座振替等もご利用いただけます。詳細については、下記のリンクをご覧ください。
種類 | 対象資産の例示 | ||||||
1.構築物 | 門、塀(フェンス)、舗装路面、街路灯、広告塔、煙突、簡易間仕切り、庭園、緑化施設等 | ||||||
2.機械及び装置 | 加工機械、製造機械、運搬機械(コンベア、クレーン等)、土木機械(ブルドーザー、パワーショベル等自走式機械等)、ガソリンスタンド設備等 | ||||||
3.船舶 | モーターボート、漁船、貨物船等 | ||||||
4.航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | ||||||
5.車両及び運搬具 | 貨車、客車、大型特殊自動車等 | ||||||
6.工具、器具及び備品 | 事務机、椅子、ロッカー、応接セット、じゅうたん、コピー機、レジスター、陳列ケース、棚、冷暖房機器、各種自動販売機、医療機器、理容・美容機器、測定工具、パソコン等OA機器、ネオンサイン、看板、金庫、冷蔵庫、厨房用品、テレビ、電話・通信機器等 |
以下のような資産も課税対象となりますので申告の必要があります。
簿外資産であるが事業の用に供することができるもの
耐用年数を経過し(減価償却済)、帳簿上残存価額のみが計上されている資産
建設仮勘定で経理されている資産のうち、事業の用に供することができる状態にあるもの
遊休資産、未稼動資
産であるが、いつでも事業の用に供することができる状態にあるもの赤字決算等のため
減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産太陽光発
電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税についての詳細は、下記のリンクをご覧ください。太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
賦課期日(1月1日)現在で、事業用の構築物、機械装置、車両・運搬具、器具備品などの償却資産を所有している法人又は個人は、その年の1月31日までに、償却資産の申告を行ってください。
償却資産の申告書は、毎年12月中旬頃に郵送していますが、申告書が送付されない場合でも、償却資産を所有している方は、申告が必要です。
申告の方法等の詳細については、「申告の手引」を御覧ください。
飯塚市では、インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告を受け付けています。電子申告にはこんなメリットがあります。
詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)(外部サイトへリンク)を御覧ください。
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