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更新日:2025年7月2日

定額減税調整給付(不足額給付金)について

重要なお知らせ

現時点では、本ホームページで掲載している以上の内容(支給対象者に該当するか、具体的な支給金額、申請方法)についてお答えすることができませんのでご了承ください。

定額減税調整給付(不足額給付金)とは

令和6年度に、納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。

その際、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税調整給付金(当初調整給付)を支給しました。

この度、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、定額減税及び当初調整給付金を受けきれていない方に追加で給付を行います。これを定額減税調整給付(不足額給付金)といいます。

支給対象者

不足額給付の対象者は下記のとおりです。

詳しくは、内閣官房ホームページ資料(PDF:1,069KB)をご覧ください。

不足額給付(1)

令和7年1月1日において飯塚市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方。

不足額給付(2)

令和7年1月1日において飯塚市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

  • 令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(7万円)、令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

手続方法、申請期限、コールセンター

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よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部調整給付臨時対策室

電話番号:0948-96-8547

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