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更新日:2024年10月16日

住民税の納付について

納税方法には普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収について

飯塚市から届く納税通知書により決定された税額を、6月末、8月末、10月末、12月末の年4回の納期に分けて納付する方法です。

 

納期限

1期

6月末日

2期

8月末日

3期

10月末日

4期

12月30日

なお、納期限の末日が祝日又は土・日曜日の場合は、翌開庁日が納期限となります。

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特別徴収について

勤め先(特別徴収義務者)が、納税者の住民税を通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。

納税者が退職などにより給与の支払いを受けられなくなったときは、給与から引き落としできなくなった残りの住民税額を、普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、次の場合を除きます。

  1. 退職金・給与などから一括して特別徴収されることを納税者が申し出た場合
  2. 新しい勤め先ができて、そこで引き続き特別徴収されることを納税者が申し出た場合

1月以降4月までに退職などの事情により、給与の支払いを受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても退職金、給与から一括して徴収されます。
※退職金に係る住民税は特別徴収の方法により徴収されます。

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公的年金に係る特別徴収について

年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の市民税・県民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。

 

詳しくは次のページをご確認ください。

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減免制度について

飯塚市では、火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。(該当する場合であっても、全額減免とは限りません)

 

  • 所得の皆無、又は激減により生活が著しく困難になった人で、一定の要件を満たす場合
  • 生活保護法の規定による保護を受けた場合
  • 当該年度の賦課期日後に、障がい者手帳を交付された場合(等級による)§災害により被害を受けた場合§その他市長が認める場合

詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

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よくある質問

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5509

ファックス番号:0948-21-2066

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