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更新日:2024年10月16日
納税方法には普通徴収と特別徴収があります。
飯塚市から届く納税通知書により決定された税額を、6月末、8月末、10月末、12月末の年4回の納期に分けて納付する方法です。
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納期限 |
1期 |
6月末日 |
2期 |
8月末日 |
3期 |
10月末日 |
4期 |
12月30日 |
なお、納期限の末日が祝日又は土・日曜日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
勤め先(特別徴収義務者)が、納税者の住民税を通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。
納税者が退職などにより給与の支払いを受けられなくなったときは、給与から引き落としできなくなった残りの住民税額を、普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、次の場合を除きます。
1月以降4月までに退職などの事情により、給与の支払いを受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても退職金、給与から一括して徴収されます。
※退職金に係る住民税は特別徴収の方法により徴収されます。
年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の市民税・県民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。
詳しくは次のページをご確認ください。
飯塚市では、火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。(該当する場合であっても、全額減免とは限りません)
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
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