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更新日:2025年12月11日
総務省ホームページ(Ministry of Internal Affairs and Communications(MIC)-OfficialWebsite)(外部サイトへリンク)
住民税は、1月1日時点で飯塚市に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも支払う必要がある税金です。1月2日以降に飯塚市から出国した場合でも、その年の住民税は飯塚市に納めていただくことになります。もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。
支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
住民税を支払うには、次の2つの方法があります。
(1)給与からの天引き(特別徴収)
会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、飯塚市に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で飯塚市に住民税を支払う必要はありません。
(2)自分での支払い(普通徴収)
毎年6月頃に、飯塚市から、「住民税の支払いをお願いします」という手紙(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関またはコンビニなどで支払います。
(1) 会社を辞めることになった場合
特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、飯塚市に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。
(2) 日本から出国することになった場合
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、飯塚市に届け出る必要があります。
詳細は「外国人を雇用する事業者の方へ」ページをご覧ください。
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