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更新日:2023年11月30日
個人の市民税・県民税(住民税)の納税義務者は次のとおりです。
住民税が課税される人 |
納めるべき税金 |
市内に住所がある人 |
均等割額+所得割額 |
市内に事務所・事業所又は家屋敷 |
均等割額 |
市内に住所があるかどうか、また事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。
住民票がなくても、実際に市内に住んでいれば課税対象となります.
以下の要件に該当される人は、均等割・所得割ともに非課税です。
本人のみ |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 |
41万5千円 |
31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+18万9千円+10万円 |
前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人。
本人のみ |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 |
45万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円 |
合計所得金額と総所得金額等について、詳しい解説をしています。ぜひご確認ください。
障がい者・未成年者・ひとり親・寡婦の条件等について、詳しくは次のページをご覧ください。
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