ここから本文です。
更新日:2023年9月26日
掲載項目
毎年、1月1日(賦課期日)に飯塚市内にお住まいの人は、その年の3月15日までに前年中の所得を飯塚市に申告していただく必要があります。
市民税・県民税申告書は、市県民税の課税資料並びに国民健康保険料等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、飯塚市役所税務課へ必ず提出してください。申告されない場合、医療費、社会保険料などの各種所得控除が受けられません。
また、所得証明書を必要とされる人は、所得がなかった場合でも申告書を提出してください。申告がない人は、所得証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。
次の項目に該当する人は、住民税の申告をしていただく必要があります。
ただし、次の各番号に該当する人は申告の必要はありません。
(※1)公的年金を受給されている申告不要の方でも扶養、医療費、社会保険料などの各種所得控除を受けようとする場合は申告書を提出することができます。
事業所・家屋敷について、均等割が課税となるため、申告が必要です。
収入金額等を証明するもの | 給与・公的年金収入があった人 | 給与・公的年金の源泉徴収票、給与明細など |
個人年金収入があった人 | 保険会社など支払先から発行された支払証明書等 | |
営業・農業・不動産収入があった人 | 収支内訳書、収入と経費がわかる帳簿など | |
その他の所得があった人 | 収入額がわかるもの(支払通知書・支払調書など) 必要経費が分かるもの |
|
各種控除の適用を受ける際の証明となるもの | 社会保険料・小規模企業共済等掛金を支払った人 | 国民年金保険料、任意継続保険料の控除証明書 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(源泉徴収票に記載がある方は不要)、その他の社会保険料等の領収書もしくは納付証明書 小規模企業共済等掛金の支払証明書 |
生命保険料・地震保険料を支払った人 | 保険会社から発行された控除証明書 | |
本人や扶養親族が障がいをお持ちの人 | 本人や扶養親族の障がい者手帳・障がい者控除対象者認定書 | |
医療費を支払った人 | 医療費控除の明細書(医療費の合計額や保険金など補てんされた金額をすべて計算したもの)、医療保険者が発行する医療費通知 | |
寄附金控除の対象となる寄附をした人 | 寄附した団体から発行された証明書 | |
大学・高校などの学生で勤労学生控除を受けようとする人 | 学生証等 | |
本人確認書類 | 申告者本人・扶養親族 |
申告者本人:マイナンバーカード(マイナンバーのわかるもの+免許証・保険証等の本人確認書類) 扶養親族:マイナンバーがわかるもの(扶養親族として申告しない場合は必要ありません。) |
なお、確定申告の手続きに必要な書類は国税庁ホームページをご確認ください。
所得税の確定申告書を税務署に提出された人は、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
2月から3月にかけて、申告会場は大変混み合います。申告書をご自身で記入された人は郵送での申告をおすすめします。申告書に住所・氏名・フリガナ・生年月日・電話番号・必要事項等(所得や控除など)の記入漏れがないことを確認し、控除証明書など必要書類を同封のうえ、飯塚市役所税務課へ郵送してください。
郵送申告分については、記入された内容についてお電話で確認させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。なお、確定申告書の郵送は所管の税務署へ送付をお願いします。
所得税法の改正により、平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりました。
確定申告が不要となった場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することはできます。
(※2)公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合でも、医療費控除等の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合には住民税の申告が必要です。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
(一般的な場合を掲載しています。)
(※3)年金から引かれていない社会保険料控除、医療費控除、扶養親族の追加申告など
あなたの所得 |
|
所得税の確定申告 |
|
市民税・県民税の申告 |
||
年金収入400万円以下で |
→ |
不要です |
→ |
年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合 |
→ |
不要です |
年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除(※3)を受けたい場合 年金以外の所得がある場合 |
→ |
必要です |
||||
年金収入400万円以下で (所得税源泉徴収あり) |
→ |
所得税を計算して還付になる場合、確定申告をすると還付を受けることができます |
→ |
確定申告をされた場合、不要です |
||
所得税を計算して還付にならない場合、不要です |
→ |
年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合 |
→ |
不要です |
||
年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除(※3)を受けたい場合 |
→ |
必要です |
||||
年金以外の所得がある場合 |
||||||
年金収入400万円超 |
→ |
必要です |
→ |
確定申告をされた場合、不要です |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください