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更新日:2024年12月24日

居宅介護支援及び介護予防支援における「特段の事情」の取扱いについて

介護支援専門員でモニタリング等に係る「特段の事情」の判断が必要な場合

厚生労働省令において、アセスメントは「利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き」、モニタリングは「特段の事情がない限り少なくとも1月に1回」、利用者の居宅を訪問し、面接を行い、記録をすることが必要です。

この場合の「物理的な理由」や「特段の事情」(以下、「特段の事情等」という。)は利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。

本市では、この「特段の事情等」についての取扱いを次のとおりとします。

関連書類

注意事項

本市に申出等がないまま、事業者自らで「特段の事情」に該当すると判断していた場合において、市が「特段の事情」に該当しないと判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがあります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課事業所係

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8509

ファックス番号:0948-25-6214

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