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更新日:2025年3月24日

令和6年度報酬改定の経過措置終了に伴う届出について

令和6年度報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月から厚生労働省が定める要件に合致していない場合は、下記記載のサービス種別に対して、該当の項目の減算が適用されます。また、当該、令和7年4月1日から適用となる項目については、「基準型」と「減算型」のどちらに該当するか届出が必要となります。届出がない場合は「減算型」とみなされますので、必ず期日までに手続きしてください。

提出期限:令和7年4月15日(火曜日)【期日厳守】

1.介護予防・日常生活支援総合事業における業務継続計画未策定減算

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス(独自)については、令和7年3月31日までの間、業務継続計画未策定減算について、減算を適用しない経過措置がとられていましたが、令和7年4月より経過措置が終了し、感染症、災害の業務継続計画のいずれか、または両方を策定していない場合は、減算が適用されます。

届出は「電子申請サービス」で実施、または下記、別紙50及び別紙1-4を提出してください。

2.地域密着型(介護予防)サービス事業における業務継続計画未策定減算

地域密着型(介護予防)サービス事業における下記サービスについては、令和7年3月31日までの間、業務継続計画未策定減算について、減算を適用しない経過措置がとられていましたが、令和7年4月より経過措置が終了し、感染症、災害の業務継続計画のいずれか、または両方を策定していない場合は、減算が適用されます。

対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護

届出は「電子申請サービス」で実施、または下記、別紙3-2及び別紙1-3を提出してください。

3.地域密着型(介護予防)サービス事業における身体拘束廃止未実施減算

地域密着型(介護予防)サービス事業における下記サービスについては、令和7年3月31日までの間、身体拘束廃止未策定減算について、減算を適用しない経過措置がとられていましたが、令和7年4月より経過措置が終了し、身体拘束などの適正化のための指針を整備していない等、厚生労働省が定める記録及び措置を講じていない場合は、減算が適用されます。

対象サービス:(介護予防)小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

届出は「電子申請サービス」で実施、または下記、別紙3-2及び別紙1-3を提出してください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課事業所係

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8509

ファックス番号:0948-25-6214

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