ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 介護保険住宅改修費関係
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
介護保険住宅改修費の支払い方法は「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。
支払い方法と各種申請書の記入例については「介護保険住宅改修の手引き」をご覧ください。
注)受領委任払いでの申請は受領委任払登録事業者でなければ受け付けることができません。
受領委任払事業者の登録制度については、飯塚市介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録のページをご覧ください。
【!!!注意!!!】
市からの承認後、施工内容(手すりなどの取付け位置や具材など)に変更がある場合は、すみやかに届出を行ってください。届出なく申請・承認内容と異なる工事をされた場合は、住宅改修費の支給ができません。必ず、施工前に住宅改修担当までご連絡をお願いいたします。
1.事前承認申請(工事前に提出)
2.支給申請(工事後に提出)
3.その他必要書類
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください