ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 介護職員等処遇改善加算処遇改善計画の提出について
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更新日:2025年3月25日
介護職員等処遇改善加算の算定にあたっては、年度ごとに賃金改善計画などを記載した処遇改善計画書を指定権者に提出することが必要となります。
つきましては、令和7年4月から令和8年3月までの期間に処遇改善加算を算定予定の事業者におかれましては処遇改善加算計画書の提出をお願いします。なお、令和6年度の介護職員等処遇改善加算を算定している場合も、改めて令和7年度の当該加算の計画書の提出が必要となりますのでご注意ください。
【前年度からの変更点】
令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月から、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の加算が一本化された際、経過措置として設定されていた処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)は令和7年3月31日をもって終了となります。現在、当該加算区分を算定されている事業所様におかれましては、ご留意いただきますようお願いいたします。詳細については、以下の資料等でご確認ください。
【令和7年度の加算の移行イメージ】
令和6年4月及び5月 |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
令和6年6月から令和7年3月 | 新加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ(1)~(14) |
↓ | |
令和7年4月以降 | 新加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ |
処遇改善計画書様式については、下記、厚生労働省のホームページに掲載されておりますので、こちらから直接ダウンロードをお願いします。また、処遇改善加算に関する説明や計画書の作成方法については、当該ホームページに動画等が掲載されていますのでご参照ください。
例年、誤りの多い箇所です。提出前に必ずご確認ください。
(例)A通所介護事業所(飯塚市:地域密着型通所介護・第一号通所介護、○○市:第一号通所介護)の場合、下記のとおり3つに分けて記入する。
指定権者 | サービス種類 |
飯塚市 | 地域密着型通所介護 |
第一号通所介護 | |
○○市 | 第一号通所介護 |
令和7年4・5月から算定の場合:令和7年4月15日(火曜日)(必着)
令和7年6月以降から算定の場合:算定開始月の前月15日(必着)
※15日が開庁日でない場合は直前の開庁日が提出期限となります。
下記メールアドレス宛に、件名を「処遇改善計画書(事業所名)」とし、エクセルデータのまま、計画書を提出してください。なお、令和6年度よりメールアドレスが変更しています。旧アドレスではメールの受信ができませんので、送付先のアドレスにご注意ください。
(※)複数の事業所がある場合は、飯塚市で指定を受けている事業所名を1つ代表で記載し、その他の事業所については下記のとおり事業所数を記載してください。
(例)事業所が4つある場合
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口
処遇改善加算に関する内容の問い合わせを飯塚市にされる場合は、FAXまたはメールでいただきますようお願いいたします。
よくある質問
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