更新日:2025年3月10日
住民税非課税世帯を対象とした3万円の給付及び子ども加算2万円の給付について
ご注意ください
- 給付金の支給に関して、電話での個別の案内はしておりません。
- 金融機関のATMの操作をお願いするようなことはありません。
- 「飯塚市生活応援クーポン券」の使用期限は令和7年1月31日までです。現在のところ、これ以外にクーポン券の支給等はありませんが、「一万円のクーポン券の支給」などの案内をしているようなニセ情報があるようですので、ご注意ください。
- ご自身が給付金の支給対象であるかどうかなどの個別のおたずねは、電話では回答しておりません。(支給対象の条件はお答えできますが、個別にあてはまるかどうかはお答えできません。)
おたずねの場合は、マイナンバーカードや運転免許証などの身分を証明するものをお持ちいただき、臨時特別給付金対策室(飯塚市役所本庁2階203会議室)にご提示ください。また、その時に扶養されていることがわかっても、誰が扶養しているのかについては一切お答えできません。
コールセンターの設置について
この給付金についてのお問い合せについては、給付金コールセンターを設置していますので、以下の電話番号におかけください。
0948-96-8547
- 給付金コールセンターの対応時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
- 上記の時間帯以外に、市役所の代表番号(0948-22-5500)にかけられても、おつなぎできませんので、ご了承願います。
制度の概要
- 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、物価高の影響を受ける低所得者の支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯あたり3万円を給付し、その世帯の子ども一人あたり2万円を加算する方針が令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に国の補正予算が成立しました。
- これを踏まえ、本市では令和6年12月13日を基準日として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円(うち18歳以下の児童が含まれる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり2万円を加算)の給付金を支給します。
プッシュ型給付に該当すると思われる世帯には2月19日に、プッシュ型に該当しない支給対象と思われる世帯には3月10日に、お知らせ(確認書等の書類)を発送しています。
郵便配達の関係で、地区によっては1週間ほどかかると思われます。
次項の「給付金の支給対象」の部分を読んで、支給対象条件に該当しているのに、3月17日を過ぎても何も届かない場合は、
- 郵便が市役所に戻ってきている
- 令和6年12月13日の世帯構成員の中に未申告の方がいたり、非課税世帯ではあるものの他の世帯の課税者から世帯全員が扶養されている(会社の扶養手当や社会保険などの扶養ではなく、住民税申告で扶養控除の対象とされている)
- 令和6年度住民税について世帯内に未申告の人がいる
- 転出入により、所得調査に時間がかかっている
などの原因が考えられます。
確認をご希望の場合は、世帯主本人のマイナンバーカード、運転免許証、保険証、生活保護の医療カードや保護証明書など、個人認証ができるものをお持ちになって、飯塚市役所本庁の2階にある「203会議室」にお越しください。ただし、扶養されている場合の扶養者についてはお答えできません。
電話でのお問い合わせの場合は、個別の内容についてはお答えできません。
給付金の支給対象
住民税非課税の世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で、飯塚市に住民登録があり、令和6年度の住民税が「世帯全員の住民税均等割が非課税」の世帯
ただし、次の場合は対象となりません。
- 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。
- 未申告者がいる場合(申告して世帯全員が非課税であることがわかれば該当します。令和5年中に収入がなかった人もそのままにせず申告しましょう。)
- 生活保護世帯であっても、基準日の世帯構成(保護受給状態の世帯構成ではなく、住民票の世帯構成)の世帯内に、令和6年度分の住民税が未申告の人や、令和5年中に収入があって、令和6年度分の住民税の減免申請をしても全額減免になっていない人がいる場合。
未申告の方が令和6年度分の申告をされる場合の注意事項
- 令和6年度住民税が未申告である人が申告をする場合は、市役所本庁1階の税務課で行ってください。(確定申告が必要になることが分かったときは、税務署に案内することがあります。)
- なお、現在申告を受け付けている「会場」では令和7年度住民税の申告のみ受け付けていますので、当該会場での令和6年度分申告の受付はできません。
こども加算
「住民税非課税の世帯」に該当する世帯で、18歳以下の児童(平成18年(2006年)4月2日以降生まれ)を扶養している世帯
- 令和6年12月14日から令和7年4月30日までの間に生まれた新生児がいる場合も給付の対象となります。
飯塚市への転入・飯塚市からの転出について
飯塚市から他市町村に転出された方について
令和6年12月13日以前に転出された方は、転出先の市町村の支給対象になります。
他市町村から飯塚市に転入された方について
令和6年12月14日以降に転入された方は、令和6年12月13日に住民登録されていた市町村からの支給対象になります。
令和6年12月13日の時点で飯塚市に住民登録されている人は、飯塚市からの支給対象ですが、令和6年住民税は一部例外を除き、令和6年1月1日に住民登録されている市町村が賦課しますので、住民税の賦課情報の照会に時間がかかることがあります。世帯員全員が非課税であることが確認されてから通知を発送することになります。
支給額
- 原則として、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
- こども加算は、給付金と合算して支給いたします。
住民税非課税の世帯
1世帯あたり3万円
こども加算
児童1人あたり2万円
給付金の取り扱いについて
- この給付金は、差し押さえることができません。
- 生活保護受給世帯の場合、この給付金は収入認定の対象にはなりません。
支給方法
今回の給付金の支給方法は、「プッシュ型支給」と「申請型支給」の2種類の方法で行います。
プッシュ型支給
プッシュ型支給予定者の、口座変更や支給辞退の届出期間は終了しました。
- 口座変更の必要がなかった方は、3月19日に、送付しております通知書に記載された金融機関に支給額が振り込まれます。
ただし、以下の場合は、振込日または支給方法が変更になります。
- 口座変更について3月3日までにご連絡をされた方で、変更申請書の送付が3月5日までの消印が押されたものが3月6日以降に市役所に届いた場合・・・・・・3月24日に振込日が変更されます。
- 口座変更申請書の発送をされたものの、3月6日以降の消印が押印されている場合・・・申請型に変更されます。(申請書類は3月11日以降に発送します)
- 3月19日または3月24日の振込の際に、口座名義人が違っていたり、口座が閉鎖されているなどのエラーが発生した場合は、そのエラー発生の確認後に、申請型の書類を順次発送いたします。
最後に受け取った口座の名義人名と基準日の世帯主名が異なる場合
- 最後に以前の給付金を受け取った時点の世帯主の基準日以前の転出や死亡、世帯分離などにより、今回の基準日の時点で世帯主が変わっている場合は、基準日の世帯主と振込予定口座の名義人が異なることになりますので、「申請型支給」の対象になります。
- 口座名義人が成年後見人や保佐人などの、世帯主本人以外の人であった場合は、現状の確認の必要がありますので、「申請型支給」の対象になります。
申請型支給
プッシュ型給付に該当しない給付対象の世帯には、3月10日に必要な書類を発送いたしました。(プッシュ型支給のエラー分については、エラー発生が確認された後になります。)
書類が届きましたら期限までに手続きを行ってください。
給付金の支給対象世帯で令和7年4月30日までに出生した新生児について
支給時の決定通知に記載されていない4月30日までに生まれた新生児は、出生から14日以内に出生届をされていれば、加算の対象になります。
- この場合の加算の追加支給時期は5月になることがあります。
- こども加算は、給付金についての「加算」ですので、4月末の出産予定があっても、4月30日までに給付金の支給申請を行ってください。(特に、「申請型支給」の方はご注意ください。)
その他
給付金をかたった詐欺には、ご注意ください
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。