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更新日:2025年5月17日

令和6年度住民税非課税世帯を対象とした3万円の給付及び子ども加算2万円の給付について

この給付金の申請は、令和7年4月30日に受付を終了しました。

  • 令和7年4月30日の消印が押された郵便物のみ、到着を待って処理を行います。
  • 令和7年4月下旬受付分の振込は、令和7年5月下旬または令和7年6月上旬の予定です。

【追加のこども加算について】

  • 令和7年4月30日までに申請をされて給付該当となった世帯および令和7年3月19日または24日にプッシュ型で振り込みを行った世帯に、基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた子どもについては、5月29日に振り込む予定です。今しばらくお待ちください。

制度の概要

  • 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、物価高の影響を受ける低所得者の支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯あたり3万円を給付し、その世帯の子ども一人あたり2万円を加算する方針が令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に国の補正予算が成立しました。
  • これを踏まえ、本市では令和6年12月13日を基準日として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円(うち18歳以下の児童が含まれる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり2万円を加算)の給付金を支給します。

コールセンターを閉鎖しました

この給付金についてのお問い合せについて設置しておりました、給付金コールセンター(0948-96-8547)は、令和7年5月16日の業務をもって終了しました

令和7年5月19日以降に、この給付金のことについてのお問い合わせは、市役所本庁の社会・障がい者福祉課におかけください。

飯塚市役所 0948-22-5500(代)

社会・障がい者福祉課 社会福祉係

ご注意ください

  • 給付金の支給に関して、電話での個別の案内はしておりません
  • 金融機関のATMの操作をお願いするようなことはありません。
  • 給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
  • 市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
  • このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

参考(制度の詳細等)

給付金の支給対象

住民税非課税の世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で、飯塚市に住民登録があり、令和6年度の住民税が「世帯全員の住民税均等割が非課税」の世帯

ただし、次の場合は対象となりません。

  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。
  • 未申告者がいる場合(申告して世帯全員が非課税であることがわかれば該当します。令和5年中に収入がなかった人もそのままにせず申告しましょう。)
  • 生活保護世帯であっても、基準日の世帯構成(保護受給状態の世帯構成ではなく、住民票の世帯構成)の世帯内に、令和6年度分の住民税が未申告の人や、令和5年中に収入があって、令和6年度分の住民税の減免申請をしても全額減免になっていない人がいる場合。

こども加算

「住民税非課税の世帯」に該当する世帯で、18歳以下の児童(平成18年(2006年)4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

  • 令和6年12月14日から令和7年4月30日までの間に生まれた新生児がいる場合も給付の対象となります。

飯塚市への転入・飯塚市からの転出について

飯塚市から他市町村に転出された方について

令和6年12月13日以前に転出された方は、転出先の市町村の支給対象になります。

他市町村から飯塚市に転入された方について

令和6年12月14日以降に転入された方は、令和6年12月13日に住民登録されていた市町村からの支給対象になります。

令和6年12月13日の時点で飯塚市に住民登録されている人は、飯塚市からの支給対象ですが、令和6年住民税は一部例外を除き、令和6年1月1日に住民登録されている市町村が賦課します。

支給額

  • 原則として、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
  • こども加算は、給付金と合算して支給いたします。

住民税非課税の世帯

1世帯あたり3万円

こども加算

児童1人あたり2万円

給付金の取り扱いについて

  • この給付金は、差し押さえることができません。
  • 生活保護受給世帯の場合、この給付金は収入認定の対象にはなりません。

給付金の支給対象世帯で令和7年4月30日までに出生した新生児について

  • 支給時の決定通知に記載されていない令和7年4月30日までに生まれた新生児は、出生から14日以内に出生届をされていれば、加算の対象になります。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部臨時特別給付金対策室_

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8547

ファックス番号:0948-21-6356

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