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更新日:2025年1月10日
※本事業は既に終了しています
※令和6年3月8日(金曜日)【消印有効】をもって申請期限は終了しました。
国の低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する1世帯あたり7万円の給付を含む今年度の補正予算が、令和5年11月29日に成立し、国から自治体に対し、以下のとおり、基準日や支給対象世帯等が示されました。
これを受け飯塚市では、物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり7万円を現金で支給します。対象世帯の世帯主には、令和6年1月中旬にお知らせを発送いたします。
令和5年12月1日
基準日(令和5年12月1日)時点で飯塚市に住民票がある世帯のうち、世帯全員の令和5年度の住民税均等割(令和4年中の収入を基に算定)が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外となります。
※他市町村で同趣旨の給付金を受給された方を含む世帯は支給対象外となります。
※令和5年度課税情報は令和5年11月末日時点のデータを参照し、対象者を抽出しております。令和5年12月1日以降に修正申告等を行った場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
1世帯当たり7万円
対象世帯の世帯主に、令和6年1月中旬から案内通知(「支給のご案内」「支給要件確認書」)を順次発送します。支給要件確認書に必要事項を記入し、返送してください。
転入された方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主には、令和6年2月上旬から案内通知を順次発送します。
※条件により転入前の自治体に照会ができない場合があります。支給対象者に該当するにも関わらず発送予定時期を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
世帯の中に住民税未申告者等を含む場合は、支給の対象となりません。未申告者等を含む場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
令和6年3月8日(金曜日)【消印有効】
令和6年1月末頃支給開始
※支給要件確認書を市役所で受理した日から3週間程度で支給いたします。
※支給要件確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、以下1から3までのいずれかの要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。
自宅や職場などに福岡県・飯塚市や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便等があった場合は、飯塚市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
飯塚市では、インターネット等を使用した申請受付は行っていません。
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