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更新日:2024年10月1日
※令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】をもって申請期限は終了しました。
※令和6年6月25日時点の情報を元に作成しています。今後国の方針等により変更となることがあります。
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税所得割が新たに非課税となった世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金及び令和6年度子育て世帯への加算給付金(こども加算)の確認書(または申請書)がお手元にある場合は、令和6年9月10日(火曜日※消印有効)が申請期限になりますのでお早めにご申請ください。
令和5年度の給付金(①②)を受給した世帯は給付対象外となります。
①令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)
②令和5年度住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)
(注)未申請の世帯や受給を辞退された世帯も含みます。
令和6年6月3日(基準日)時点で飯塚市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または令和6年度均等割のみ課税者で構成される世帯
(注)「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、市から届く「令和6年度市県民税・森林環境税 税額決定(納税)通知書」または勤め先の「令和6年度市県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書」に記載されている「所得割」の額が「0円」または「空白」でかつ、摘要欄や余白に「定額減税についての記載がない」方となっています。
以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。
対象世帯の世帯主に、案内通知(「支給のご案内」「支給要件確認書」)を6月下旬から順次発送します。支給要件確認書に必要事項を記入し、返送してください。
(注)上記対象世帯の案内通知を6月24日(月曜日)から発送しております。上記対象世帯に該当するにも関わらず7月上旬を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
転入された方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、課税状況等が確認できた対象世帯の世帯主に、案内通知を7月下旬から順次発送します。
(注)条件により転入前の自治体に照会ができない場合があります。対象世帯に該当するにも関わらず発送予定時期を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
令和6年6月4日以降に修正申告等を行い支給対象世帯となった場合は、こちらからの案内通知は届きません。ご本人からの申請が必要になりますので、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】
1世帯当たり10万円
令和6年7月下旬支給開始
※支給要件確認書を市役所で受理した日から3週間程度が支給の目安です。
令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)の受給世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)において同一世帯に、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
(注)令和6年6月4日から令和6年8月31日までに生まれた新生児がいる場合は、令和6年9月10日(火曜日)までに臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
(注)基準日時点で飯塚市に住民票がある対象世帯で、その後他の市町村へ転出した後に出生した新生児がいる場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
対象児童1人当たり5万円
令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)に加算して通知および支給
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、以下1から3までのいずれかの要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
自宅や職場などに福岡県・飯塚市や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便等があった場合は、飯塚市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
飯塚市では、インターネット等を使用した申請受付は行っていません。
A.デフレ完全脱却のための総合経済対策としての物価高騰を踏まえた国の交付金を活用した低所得者世帯への支援給付金は以下のとおりです。
給付額 | 対象 | 基準日 | 受付期限 | 子ども加算給付(対象児童1人5万円)の受付 |
---|---|---|---|---|
7万円 | 令和5年度住民税非課税世帯 | 令和5年12月1日 | 終了しました。 | 終了しました。 |
10万円 | 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 | 令和5年12月1日 | 終了しました。 | 終了しました。 |
10万円 | 令和6年度所得割非課税世帯 (上記対象者を除く。) |
令和6年6月3日 | 令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】 | 令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)に加算して支給 |
A.ご自身が支給対象なのかについては、個人情報保護の観点からお電話ではお答えできません。本人確認書類をご持参のうえ、生活応援臨時対策室窓口(本庁1階社会・障がい者福祉課)までお越しください。
A.本市または他市区町村で令和5年度非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)もしくは本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は受給することはできません。
A.前回の令和5年度非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)・令和5年度均等割課税のみ世帯臨時特別給付金(10万円)の支給対象であった世帯は、今回の令和6年度の給付金(10万円)は支給対象外となります(確認書等が未到達であった場合など、やむを得ない事情がある場合を除く)。令和5年度の給付金事業は既に終了しており、未申請の世帯も申請できません。
A.令和6年度低所得者支援給付金(所得割非課税世帯10万円)は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
住民票上の世帯が基準であり、ご家族とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
「世帯の全員が住民税均等割が課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、飯塚市の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で住民税均等割課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。
給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。
令和6年8月31日(土曜日)までに出生した新生時は対象となります。給付には申請が必要となりますので、コールセンターまでご連絡ください。なお、申請期限は令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】までです。
はい。定額減税前の所得割額の有無により対象世帯となるかを判定します。
世帯の状況によって該当する支援が異なります。詳しくは内閣官房のホームページをご確認ください。
内閣官房ホームページ「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
0948-96-8234
0948-21-6356
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