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更新日:2025年4月1日
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。給与の支給はなく、ボランティアとして活動しています。(任期は3年、再任可)
民生委員・児童委員には、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動に理解と熱意があるなどの民生委員法に定める要件を満たす人が選ばれます。お住まいの地域から、民生委員にふさわしい候補者が推薦され、市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。
民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ活動しています(全国で約23万人)。福岡県においては、福岡県の条例にその定数が定められています。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、医療や介護の悩み、妊娠や子育ての不安、失業や経済的困窮による生活上の心配事など、さまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たします。また、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
主任児童委員は、厚生労働大臣により、民生委員・児童委員の中から指名されます。主任児童委員は特定の担当区域を持たず、民生委員と連携しながら、地区全体の子どもや妊産婦、子育て家庭に関する支援をおこないます。
子育てを社会全体で支える「健やかに子どもを産み育てる環境づくり」を進めるために、平成6年1月に制度化されました。
飯塚市においては、市内13地区に各2人(※穂波地区は3人)の主任児童委員が置かれています。