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更新日:2025年1月10日
※本事業は既に終了しています
※令和6年5月10日(金曜日)【消印有効】をもって申請期限は終了しました。
基準日(令和5年12月1日)時点で飯塚市に住民票がある世帯のうち、令和5年度住民税均等割のみ(令和4年中の収入を基に算定)が課税されている世帯または、均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
※ただし、世帯全員が、令和5年度住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
対象世帯の世帯主に、令和6年2月下旬から案内通知(「支給のご案内」「支給要件確認書」)を順次発送しています。支給要件確認書に必要事項を記入し返送してください。
転入した方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主には、令和6年3月上旬から案内通知を順次発送します。支給要件確認書に必要事項を記入し返送してください。
※条件により転入前の自治体に照会ができない場合があります。支給対象者に該当するにも関わらず発送予定時期を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
※世帯の中に、令和5年度の住民税未申告者等を含む場合は対象となりません。
※令和5年12月1日以降に修正申告等を行った場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
令和6年5月10日(金曜日)【消印有効】
1世帯あたり10万円
令和6年3月下旬頃支給開始
※支給要件確認書を市役所で受理した日から3週間程度が支給の目安です。
※1または2の同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
※基準日時点で飯塚市に住民票がある対象世帯で、その後他の市町村へ転出した後に出生した新生児がいる場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
令和6年5月10日(金曜日)【消印有効】
対象児童1人あたり5万円
令和6年3月下旬頃支給開始
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、以下1から3までのいずれかの要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
令和5年12月28日付で公布・施行されました「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、給付金を受ける権利及び支給を受けた給付金は差押えが出来ません。また、支給を受けた給付金は非課税となります。
自宅や職場などに福岡県・飯塚市や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便等があった場合は、飯塚市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
飯塚市では、インターネット等を使用した申請受付は行っていません。
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