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更新日:2024年11月1日
令和6年10月31日をもって調整給付金の申請受付は終了しました。
オンライン申請のご案内(PDF:870KB)(別ウィンドウで開きます)
定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への給付です。
令和6年分の所得税から3万円、令和6度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。
その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
飯塚市から令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
【対象外の方】
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けするという観点で、国の示した算定ツールを用いて令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分の所得や扶養等)から推計した額になります。
令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。
⓵と⓶の合計額が給付額になります。(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
⓵所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(⓵<0の場合は0)
⓶個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(⓶<0の場合は0)
①と②の両方が0円の場合は給付されません。
令和6年度個人住民税額の変更、または令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に実施する不足給付の対象となります。
②について、税の決定通知には以下のとおり記載されています。
【注意事項】
対象者には8月中旬より順次「確認書」が郵送されます。
届いた方は、
のいずれかの方法で申請をお願いします。
申請期限は令和6年10月31日です。
【注意】来庁者用窓口はございません。 申請は「電子申請」か「郵送」でお願いします。 |
世帯主、配偶者の2人世帯の場合
推計所得税額 | 4,800円 |
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個人住民税所得割額 | 13,000円 |
①60,000円-4,800円=55,200円
②20,000円-13,000円=7,000円
(①+②)=62,200円(1万円未満切り上げのため70,000円給付)
切り上げた70,000円が調整給付として支給されます。
世帯主、配偶者、子ども3人の5人世帯の場合
推計所得税額 | 39,100円 |
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住民税所得割額 | 60,600円 |
①150,000円-39,100円=110,900円
②50,000円-60,600円=-10,600円(0円)
(①+②)=110,900円(1万円未満切り上げのため120,000円給付)
切り上げた120,000円が調整給付として支給されます。
世帯主、配偶者、子ども1人の3人世帯の場合
推計所得税額 | 98,500円 |
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住民税所得割額 | 215,600円 |
①90,000円-98,500円=-8,500円(0円)
②30,000円-215,600円=-185,600円(0円)
(①+②)=0円(給付金なし)
減額可能な金額を全額減税できるため、調整給付は支給されません。
決定通知の情報から、給付額を計算することができます。よろしければご利用ください。
飯塚市調整給付コールセンター
電話番号:0120-10-3478
8時30分から20時まで(全日)
コールセンターは営業時間内であれば、平日・土日祝問わず対応しておりますので、調整給付に関する問い合わせ等がありましたら下記までご連絡ください。
月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合がありますのでご注意ください。